錬 誠 会 規 約
2023/12月12日 改訂
    第1章 総 則
(名称)
第1条 本会を錬誠会(以下「本会」という。)と称する。
(本部)
第2条 本部を名古屋市北区に置く。


    第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、愛知県名古屋市を中⼼に⽇本の古武術である居合術の修得や伝承・普及・発展に関する活動、および地域の活性化に資する活動を⾏うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、各種大会の開催、及び講習会を行う。
2、武術の普及、奨励、研究および指導。
3、指導者の育成。
4、段位の認定。
5、その他本会の目的達成に必要な事項。


    第3章 組 織
(構成)
第5条 本会は次の構成員をもって組織する。
1、正  会  員
2、賛 助 会 員  (本会の趣旨に賛同し協力、賛助する者)
第6条 本会は支部を以て組織しそれら団体に属する者を会員とする。

(会員の資格)
第7条 本会に加入しようとする者は本会の規約を承認し、所定の手続きを行うことにより資格を有する。

(権利および義務)
第8条 会員は本会のすべての行事に参加する権利を有するとともに、本規約を守る義務を有する。
1、大会等の行事に於いては参加は努力義務とする。
2、やむ得ず欠席する場合は師範に相談の上、許可を得る事とする。

(支部)
第9条 支部は本部との連携を密にし、地域に密着した支部の発展と会員の指導及び育成にあたる。
1、会長の推薦によって支部長を任命することが出来る。
2、支部長は担当支部の発展と技術向上の指導を怠らない事。
3、支部会員の会費を集金し本部に納める。

(会議)
第10条 本会の会議は、会員を以って構成し、必要に応じ召集し総会を開催することができる。

(退会)
第11条 会員の退会を次のとおり定める。
1、退会を希望する会員は退会月の前月の20日までに申し出のこと。
2、会員としての自覚を欠き、指導者に従わないときは退会を命じることもある。
3、途中退会の場合であっても月謝及び年会費の返還はしないものとする。
4、不当に会費等を滞納した時。

(休会)
1、休会を設けていませんので一時的に活動を休止の場合でも毎月の月謝と年会費は納めなければならない。
2、その他、相談可能

(除名)
第12条
1、前条の義務を果たさない者および本会の信用を失墜させた者は除名を命ずることができ
る。
2、無許可で門下生同士で武具等の物品の売買を行った場合。
3、宗教団体への勧誘や布教活動・政治団体等への勧誘を行った者については、即刻除名する。 


    第4章 役 員
(相談役および顧問)
第13条 本会に相談役および顧問を置くことができる。

(役員)
第14条 本会に次の役員を置く。
1、会 長(代表)  
2、補佐
3、会計 


    第5章 会 計
(会費)
第15条 会費は月謝および年会費とし、申し込みと同時に納入しなければならない。
1、月 謝     5,000円(前納制とし20日迄に翌月分を納入しなければならない)
2、年 会 費   5,000円/年(毎年更新)
3、スポーツ保険  1,850円/年(毎年更新)

(各諸費用)
第16条 本会の経費は会費その他の収入を以て充てる。
(1) 昇段費: 取得段位×10,000円 ※受講料含む
(2) 大会・講習費 年/2回:10,000円 ※参加の有無関わらず徴収


    第6章 昇段審査
(昇段・称号)
第17条 段位・称号は、審査により修練者に認許し、その研鑚練磨の実力を評価し、認許は、証書によるものとする。
1、段位は初段から八段までの8段階。
2、称号は、範士・教士・錬士の3階程とする。
3、昇段審査は、年に2回の指定日に受審できる。

(審査)
第18条 審査会は師範または、審査委員より委嘱を受けた者の立会いのもとでおこなう。

 
    第7章 その他
(個人情報及び肖像権使用に係る承諾)
第19条 入会申し込みと同時に同意したものとみなす。
1,肖像及び個人情報の使用については、当会の広報に関することのみに使用します。
2,運営として、ホームページ・パンフレット・SNS(facebook/instagram/twitter 等)に掲
  載致します。
3,不定期で不特定多数の写真・映像アップとなるため、都度、個別による連絡はいたしません。
4,肖像などを撮影した写真・映像を使用することについて同意します。
5,著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らの請求も行わない事にそれぞれ同意します。
6,事情により掲載を拒否する場合には事前にご相談下さい。


(その他事項)
第20条 本会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。