錬 誠 会 規 約
第1章 総則
第1条(名称)
本会は「錬誠会」(以下「本会」という)と称する。
第2条(本部) 本会の本部を名古屋市北区に置く。
第2章 目的および事業第3条(目的) 本会は、名古屋市を中心とした地域において、古武術(居合術)の修得・伝承・普及を行い、あわせて心身の鍛錬と地域活性化に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.各種大会および講習会の開催
2.関口流抜刀術の普及・指導・研究
3.指導者の育成および段位の認定
4.その他、本会の目的達成に必要な事項
第3章 組織・会員第5条(構成)本会は、本会の趣旨に賛同する以下の会員をもって構成する。
1.正会員:本会に所属し、居合術の修得・伝承にあたる個人
2.賛助会員:本会の活動を支援・協力する個人または団体
3.支部:本会が承認した地域活動単位
第6条(入会資格) 本会への入会は、規約を承諾の上、所定の手続きを経て月謝および年会費を納入した者に認める。
第7条(権利および義務) 会員は、本会の行事に参加する権利を有し、本規約および諸規則を遵守する義務を負う。
第8条(支部)1.支部の設立には会長の承認を要する。
2.支部長は会長が任命し、支部の運営および会員指導の責任を負う。
3.支部長は、支部会員の会費等を取りまとめ、本部に一括して納入する義務を負う。
第4章 昇段・称号
第9条(昇段・称号の認許)
1.段位(初段から八段まで)および称号(錬士・教士・範士)は、日頃の修練と研鑽の実力を評価し、本会の審査を経て師範(または会長)がこれを認許する。
2.段位・称号の認許は、証書(免状)の授与をもってこれを行う。
3.昇段審査は原則として年2回、本会の指定する期日に実施する。
4.受審資格(修業年限、年齢、現段位等)および審査基準については、別に定める「審査細則」によるものとする。
5.特別な功労や卓越した実力を有すると認められる場合、特例として昇段を認めることがある。
第5章 休会・退会・処分
第10条(休会)
1.本会に原則として休会制度は設けず、稽古への出席・欠席に関わらず、所定の会費を納入しなければならない。
2.負傷、病気、海外赴任その他やむを得ない事由により、6か月以上の長期にわたり稽古に参加できない者は、事前に師範へ届け出なければならない。
3.前項の場合、師範との協議により、休会期間中の会費の減免(例:月謝の半額、または維持費のみの徴収等)を特例として認めることがある。
第11条(退会)
1.会員は、所定の届け出により任意に退会できる。
2.既納の会費(月謝・年会費等)は、理由の如何を問わず返還しない。
3.退会により段位および資格は失効する。再入会時の段位の取り扱いは師範の判断による。
第12条(除名・処分) 会員が次の各号のいずれかに該当する場合、師範または会長の判断により除名等の処分を行うことができる。
1.本規約または入会誓約に違反したとき。
2.会費を3か月以上滞納したとき。
3.指導に従わず、自他に危険を及ぼす行為があったとき。
4.本会の名誉を著しく傷つけ、または信用を失うような行為(SNS等における不適切な投稿を含む)があったとき。
5.無許可での他流派との掛け持ち、会員間での物品売買、または宗教・政治団体等への勧誘活動を行ったとき。
6.正当な理由なく、一定期間(長期間)稽古に参加がないとき。
7.暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらと密接な関係を有することが判明したとき。
第6章 安全管理・補償
第13条(事故の責任と保険)
1.本会は補償のため、スポーツ安全保険に一括加入する。
2.稽古および行事中の事故については、各人の自己責任とし、本会および師範は保険適用範囲外の責任を負わない。
3.会員は自身の健康状態を把握し、持病等がある場合は事前に師範へ届け出なければならない。
第7章 役員および会議
第14条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.会長(代表):本会を代表し、会務を総括する。
2.補佐:会長を補佐し、会長不在時に職務を代行する。
3.会計:本会の会計事務を処理する。
4.相談役・顧問:必要に応じて置くことができる。
第15条(会議)
会長は必要に応じ、正会員(または役員)による総会を召集できる。
第8章 会計
第16条(会費等)
会員は、別に定める以下の費用を納入する。
1.月謝:5,000円(前納制とし、前月20日までに本会が指定する方法で納入しなければならない)
2.年会費:5,000円(毎年更新)毎年、本会の指定する期日に納入するものとし、本会の維持管理運営費に充てる。
3.スポーツ保険料:2,000円(毎年更新)加入および更新手続きのため、毎年所定の期日に納入しなければならない。なお、保険料の改定があった場合は、実費に基づきこれを変更する。
4.臨時徴収:総会または役員会の決議に基づき、行事運営や設備維持等のために、臨時の会費徴収を行うことがある。
5.返還の禁止:納入された月謝、年会費、保険料およびその他の費用は、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。
第17条(諸費用の負担)
大会参加費、審査料、武具代、および行事に伴う実費等は、原則として各会員の個人負担とする。
1.指定行事参加費:年2回(4月・10月)実施される本会指定の大会・講習会等の運営費として、各10,000円を徴収する。本会を維持継続するための分担金としての性質を持つため、会員は出欠の有無に関わらず、指定の期日までにこれを納入しなければならない。
2.昇段審査料:「取得希望段位 × 10,000円(受講料含む)」を、審査受審時に納入するものとする。
3.免状料および諸費用:合格時の免状発行手数料、およびその他行事の参加費については、その都度、実費に基づき別途定める。
4.費用の不返還:一度納入された諸費用は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
第9章 個人情報および肖像権
第18条(同意事項)
会員は、入会をもって以下の事項に同意したものとみなす。
1.活動中に撮影された写真・映像を、本会の広報(HP、SNS、チラシ等)に使用すること。
2.掲載の際、個別の連絡・許諾は行わないこと。
3.掲載写真等に対する著作権・肖像権の主張および金銭的請求を行わないこと。
4.退会後も、在籍時に撮影された記録の削除義務を本会が負わないこと。
※掲載を拒否する場合は事前に師範へ申し出ること。
第10章 附則
第19条(規約の改定)
本規約は、会長の判断により改定することができる。改定された規約は、本会が運営するウェブサイトへの掲載、または会員への通知をもって効力を生ずるものとする。