錬 誠 会 規 約
 
   第1章 総 則
(名称)
第1条 本会を錬誠会(以下「本会」という。)と称する。
(本部)

第2条 本部を名古屋市北区に置く。主たる事務所の所在地は、必要に応じ別に定める。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、愛知県名古屋市を中⼼とした地域において、⽇本の古武術である居合術の修得や伝承・普及・発展に関する活動、および地域の活性化に資する活動を⾏うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、各種大会の開催、及び講習会を行う。
2、(関口流抜刀術)武術の普及、奨励、研究および指導。
3、指導者の育成。
4、段位の認定。
5、その他本会の目的達成に必要な事項。

   第3章 組 織
(構成)
第5条 本会は、本会の目的に賛同して入会した次の構成員をもって組織する。
1、正 会 員: 本会の活動に参加し、居合術の修得、伝承にあたる者(または:支部に所属する者)。
2、賛 助会員:  (本会の趣旨に賛同し、活動に協力、賛助する者。)
3、支部: 本会に属する地域的な活動単位。

(会員の資格)
第7条 本会に加入しようとする者は、本会の規約を承認し、所定の入会金および会費を納入し、所定の手続きを行うことにより資格を有する。

(権利および義務)
第8条 会員は、本会のすべての行事に参加する権利を有するとともに、本規約および別に定める細則を守る義務を有する。

(支部)
第9条 支部は本部との連携を密にし、地域に密着した支部の発展と会員の指導及び育成にあたる。
1、支部長は、会長がこれを任命する
2、支部長は担当支部の発展と技術向上の指導を怠らない事。
3、支部会員の会費を集金し本部に納める。納入時期や配分は「別に定める」
4、支部の設立は、会長の承認を得て行う。特に転勤等により継続的な指導が必要な場合、その設立を認めることができる。


(会議)
第10条 本会の会議は、正会員をもって構成する。会長は必要に応じ召集し、総会(または:役員会)を開催することができる。総会における決議事項は別に定める。

(退会)
第11条 会員の退会を次のとおり定める。
1、最終活動月の20日迄に申し出のこと。
2、月の途中退会の場合であっても月謝及び年会費の返還はしないものとする。
3、退会の時点で、段位と資格は失効する。再入会する場合であっても、原則として段位と資格は引き継がないものとし、その取り扱いは師範の判断による。

(休会)
第12条

1、本会に休会制度は設けていないため、一時的に活動を休止する場合であっても、毎月の月謝と年会費は納入しなければならない。
2、やむを得ない理由により6か月以上稽古に参加できない者で、永続的に本会で活動する強い意志が有る者については、師範に相談の上、その期間中の会費の取り扱いについて協議することができる。

(破門、除名、処分)
第13条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を破門、除名、処分することができる。
1、この規約、入会誓約書、その他の規則に違反したとき。
2、正当な理由なく、会費の納入を3ヶ月以上滞納したとき。 

3、無許可で門下生同士で武具等の物品の売買を行った場合。
4、宗教団体への勧誘や布教活動・政治団体等への勧誘を行った者。 

5、稽古に対する取り組みの姿勢に問題があると判断した場合。
6、名誉を著しく傷つけ、または信用を失うような行為があった場合。
7、無許可で他の流派との掛け持ちを行った場合。

(保険及び補償)

第14条 本会は補償の担保のため、スポーツ安全保険に加入するものとする。
1、活動参加者は、自己の責任において活動するものとし、道場活動中の事故については、当該個人がその責任を負う。
2、活活動中の事故において、当会または師範に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
3、活動参加者の故意または過失に基づく事故があった場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
   第4章 役 員
(相談役および顧問)
第15条 本会に相談役および顧問を置くことができる。

(役員)
第16条 本会に次の役員を置く。
1、会長(代表): 本会を代表し、会務を統括する。 
2、補佐: 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、会計: 本会の会計事務を処理する。 

   第5章 会 計
(会費)
第17条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 
1、月 謝     5,000円(前納制とし20日迄に翌月分を納入しなければならない)
2、年 会 費   5,000円/年(毎年更新)
3、スポーツ保険  2,000円/年(毎年更新)
4,その他、総会(または役員会)の決議に基づき、臨時の徴収を行う事がある。


(各諸費用)
第18条 各種大会・行事・直会等の参加費用、昇段審査関係費用、免状授与関係費用、並びに用具代等は、個人負担とする。
(1) 昇段費: 取得段位×10,000円 ※受講料含む
(2) 指定行事参加費(年2回):10,000円。本会の指定する大会・講習会等の参加費として、会員は参加の有無に関わらず、これを納入する義務を負う。
(3) 免状及び諸費用は別途必要

   第6章 昇段審査
(昇段・称号)
第19条 段位・称号は、審査により修練者に認許し、その研鑚練磨の実力を評価し、認許は、証書によるものとする。
1、段位は初段から八段までの8段階。
2、称号は、範士・教士・錬士の3階程とする。
3、昇段審査は、年に2回の指定日(時期については別に定める)に受審できる。
(審査)
第20条 審査会は、師範または別に定める審査委員より委嘱を受けた者の立会いのもとでおこなう。
(表彰)
第21条 本会の発展に著しく功績のあった者に対しては表彰を行う。

 
   第7章 その他
(個人情報及び肖像権使用に係る同意)
第22条 会員は、入会を申し込むにあたり、本会による個人情報および肖像の以下の使用について、あらかじめ同意するものとする。
1,肖像及び個人情報の使用については、当会の広報に関することのみに使用します。
2,運営として、ホームページ・パンフレット・SNS(facebook/instagram/twitter 等)に掲
  載致します。
3,不定期で不特定多数の写真・映像アップとなるため、都度、個別による連絡はいたしません。
4,肖像などを撮影した写真・映像を使用することについて同意します。
5,著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らの請求も行わない事にそれぞれ同意します。
6,正当な理由により掲載を拒否する場合には、事前に師範に申し出るものとする。ただし、その後の掲載の可否については、本会が判断するものとする。


(その他事項)
第23条本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項および本規約の施行に関する細則は、会長が別に定める。