錬 誠 会 規 約

 第1章 総則

第1条(名称)
本会は「錬誠会」(以下「本会」という)と称する。

第2条(本部)
本会の本部を名古屋市北区に置く。


 第2章 目的および事業
第3条(目的)
本会は、名古屋市を中心とした地域において、古武術(居合術)の修得・伝承・普及を行い、あわせて心身の鍛錬と地域活性化に寄与することを目的とする。

第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.各種大会および講習会の開催
2.関口流抜刀術の普及・指導・研究
3.指導者の育成および段位の認定
4.その他、本会の目的達成に必要な事項


 第3章 組織・会員
第5条(構成)
本会は、本会の趣旨に賛同する以下の会員をもって構成する。
1.正会員:本会に所属し、居合術の修得・伝承にあたる個人
2.賛助会員:本会の活動を支援・協力する個人または団体
3.支部:本会が承認した地域活動単位

第6条(入会資格)
本会への入会は、規約を承諾の上、所定の手続きを経て月謝および年会費を納入した者に認める。

第7条(権利および義務)
会員は、本会の行事に参加する権利を有し、本規約および諸規則を遵守する義務を負う。

第8条(支部)
1.支部の設立には会長の承認を要する。
2.支部長は会長が任命し、支部の運営および会員指導の責任を負う。
3.支部長は、支部会員の会費等を取りまとめ、本部に一括して納入する義務を負う。


 第4章 昇段・称号
第9条(昇段・称号の認許)

1.段位(初段から八段まで)および称号(錬士・教士・範士)は、日頃の修練と研鑽の実力を評価し、本会の審査を経て師範(または会長)がこれを認許する。
2.段位・称号の認許は、証書(免状)の授与をもってこれを行う。
3.昇段審査は原則として年2回、本会の指定する期日に実施する。
4.受審資格(修業年限、年齢、現段位等)および審査基準については、別に定める「審査細則」によるものとする。
5.特別な功労や卓越した実力を有すると認められる場合、特例として昇段を認めることがある。



 第5章 休会・退会・処分
第10条(休会)
1.本会に原則として休会制度は設けず、稽古への出席・欠席に関わらず、所定の会費を納入しなければならない。
2.負傷、病気、海外赴任その他やむを得ない事由により、6か月以上の長期にわたり稽古に参加できない者は、事前に師範へ届け出なければならない。
3.前項の場合、師範との協議により、休会期間中の会費の減免(例:月謝の半額、または維持費のみの徴収等)を特例として認めることがある。

第11条(退会)
1.会員は、所定の届け出により任意に退会できる。
2.既納の会費(月謝・年会費等)は、理由の如何を問わず返還しない。
3.退会により段位および資格は失効する。再入会時の段位の取り扱いは師範の判断による。

第12条(除名・処分)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、師範または会長の判断により除名等の処分を行うことができる。
1.本規約または入会誓約に違反したとき。
2.会費を3か月以上滞納したとき。
3.指導に従わず、自他に危険を及ぼす行為があったとき。
4.本会の名誉を著しく傷つけ、または信用を失うような行為(SNS等における不適切な投稿を含む)があったとき。
5.無許可での他流派との掛け持ち、会員間での物品売買、または宗教・政治団体等への勧誘活動を行ったとき。
6.正当な理由なく、一定期間(長期間)稽古に参加がないとき。
7.暴力団、暴力団員、その他これらに準ずる反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらと密接な関係を有することが判明したとき。


 第6章 安全管理・補償
第13条(事故の責任と保険)
1.本会は補償のため、スポーツ安全保険に一括加入する。
2.稽古および行事中の事故については、各人の自己責任とし、本会および師範は保険適用範囲外の責任を負わない。
3.会員は自身の健康状態を把握し、持病等がある場合は事前に師範へ届け出なければならない。


 第7章 役員および会議
第14条(役員)
本会に次の役員を置く。
1.会長(代表):本会を代表し、会務を総括する。
2.補佐:会長を補佐し、会長不在時に職務を代行する。
3.会計:本会の会計事務を処理する。
4.相談役・顧問:必要に応じて置くことができる。

第15条(会議)
会長は必要に応じ、正会員(または役員)による総会を召集できる。


 第8章 会計
第16条(会費等)
会員は、別に定める以下の費用を納入する。
1.月謝:5,000円(前納制とし、前月20日までに本会が指定する方法で納入しなければならない)
2.年会費:5,000円(毎年更新)毎年、本会の指定する期日に納入するものとし、本会の維持管理運営費に充てる。
3.スポーツ保険料:2,000円(毎年更新)加入および更新手続きのため、毎年所定の期日に納入しなければならない。なお、保険料の改定があった場合は、実費に基づきこれを変更する。
4.臨時徴収:総会または役員会の決議に基づき、行事運営や設備維持等のために、臨時の会費徴収を行うことがある。
5.返還の禁止:納入された月謝、年会費、保険料およびその他の費用は、理由の如何を問わず一切返還しないものとする。

第17条(諸費用の負担)
大会参加費、審査料、武具代、および行事に伴う実費等は、原則として各会員の個人負担とする。
1.指定行事参加費:年2回(4月・10月)実施される本会指定の大会・講習会等の運営費として、各10,000円を徴収する。本会を維持継続するための分担金としての性質を持つため、会員は出欠の有無に関わらず、指定の期日までにこれを納入しなければならない。
2.昇段審査料:「取得希望段位 × 10,000円(受講料含む)」を、審査受審時に納入するものとする。
3.免状料および諸費用:合格時の免状発行手数料、およびその他行事の参加費については、その都度、実費に基づき別途定める。
4.費用の不返還:一度納入された諸費用は、理由の如何を問わず返還しないものとする。


 第9章 個人情報および肖像権
第18条(同意事項)
会員は、入会をもって以下の事項に同意したものとみなす。
1.活動中に撮影された写真・映像を、本会の広報(HP、SNS、チラシ等)に使用すること。
2.掲載の際、個別の連絡・許諾は行わないこと。
3.掲載写真等に対する著作権・肖像権の主張および金銭的請求を行わないこと。
4.退会後も、在籍時に撮影された記録の削除義務を本会が負わないこと。
※掲載を拒否する場合は事前に師範へ申し出ること。


 第10章 附則
第19条(規約の改定)
本規約は、会長の判断により改定することができる。改定された規約は、本会が運営するウェブサイトへの掲載、または会員への通知をもって効力を生ずるものとする。
  
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錬 誠 会 規 約
 
   第1章 総 則
(名称)
第1条 本会を錬誠会(以下「本会」という。)と称する。
(本部)

第2条 本部を名古屋市北区に置く。主たる事務所の所在地は、必要に応じ別に定める。

   第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、愛知県名古屋市を中⼼とした地域において、⽇本の古武術である居合術の修得や伝承・普及・発展に関する活動、および地域の活性化に資する活動を⾏うことを目的とする。

(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、各種大会の開催、及び講習会を行う。
2、(関口流抜刀術)武術の普及、奨励、研究および指導。
3、指導者の育成。
4、段位の認定。
5、その他本会の目的達成に必要な事項。

   第3章 組 織
(構成)
第5条 本会は、本会の目的に賛同して入会した次の構成員をもって組織する。
1、正 会 員: 本会の活動に参加し、居合術の修得、伝承にあたる者(または:支部に所属する者)。
2、賛 助会員:  (本会の趣旨に賛同し、活動に協力、賛助する者。)
3、支部: 本会に属する地域的な活動単位。

(会員の資格)
第6条 本会に加入しようとする者は、本会の規約を承認し、所定の入会金および会費を納入し、所定の手続きを行うことにより資格を有する。

(権利および義務)
第7条 会員は、本会のすべての行事に参加する権利を有するとともに、本規約および別に定める細則を守る義務を有する。

(支部)
第8条 支部は本部との連携を密にし、地域に密着した支部の発展と会員の指導及び育成にあたる。
1、支部長は、会長がこれを任命する
2、支部長は担当支部の発展と技術向上の指導を怠らない事。
3、支部会員の会費を集金し本部に納める。納入時期や配分は「別に定める」
4、支部の設立は、会長の承認を得て行う。特に転勤等により継続的な指導が必要な場合、その設立を認めることができる。


(会議)
第9条 本会の会議は、正会員をもって構成する。会長は必要に応じ召集し、総会(または:役員会)を開催することができる。総会における決議事項は別に定める。

(退会)
第10条 会員の退会を次のとおり定める。
1、本人の申し出により、退会することができる。
2、月の途中退会の場合であっても月謝及び年会費の返還はしないものとする。
3、退会の時点で、段位と資格は失効する。再入会する場合であっても、原則として段位と資格は引き継がないものとし、その取り扱いは師範の判断による。

(休会)
第11条

1、本会に休会制度は設けていないため、一時的に活動を休止する場合であっても、毎月の月謝と年会費は納入しなければならない。
2、やむを得ない理由により6か月以上稽古に参加できない者で、永続的に本会で活動する強い意志が有る者については、師範に相談の上、その期間中の会費の取り扱いについて協議することができる。
ただし、休会期間中であっても、本会の維持管理費として別に定める額(例:月謝の半額等)を徴収する場合がある。」

(破門、除名、処分)
第12条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を破門、除名、処分することができる。
1、この規約、入会誓約書、その他の規則に違反したとき。
2、正当な理由なく、会費の納入を3ヶ月以上滞納したとき。 

3、無許可で門下生同士で武具等の物品の売買を行った場合。
4、宗教団体への勧誘や布教活動・政治団体等への勧誘を行った者。 

5、稽古に対する取り組みの姿勢に問題があると判断した場合。
6、名誉を著しく傷つけ、または信用を失うような行為があった場合。
7、無許可で他の流派との掛け持ちを行った場合。
8、一定期間稽古に参加がない場合は、師範のの判断により退会させることができる
9、師範または指導員の指示に従わず、自身または他者に危険を及ぼす行為があったとき。
10、SNS等において、本会の名誉を毀損する、あるいは技術の流出に繋がる不適切な投稿を行ったとき。

(保険及び補償)

第13条 本会は補償の担保のため、スポーツ安全保険に加入するものとする。
1、活動参加者は、自己の責任において活動するものとし、道場活動中の事故については、当該個人がその責任を負う。
2、活活動中の事故において、当会または師範に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。
3、活動参加者の故意または過失に基づく事故があった場合は、当該事故の当事者間において処理するものとする。
4、会員は、自身の健康状態を把握し、無理のない範囲で稽古に参加するものとする。持病等がある場合は、あらかじめ師範に届け出なければならない。

   第4章 役 員
(相談役および顧問)
第14条 本会に相談役および顧問を置くことができる。

(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
1、会長(代表): 本会を代表し、会務を統括する。 
2、補佐: 会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3、会計: 本会の会計事務を処理する。 

   第5章 会 計
(会費)
第16条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。 
1、月 謝     5,000円(前納制とし20日迄に翌月分を納入しなければならない)
2、年 会 費   5,000円/年(毎年更新)
3、スポーツ保険  2,000円/年(毎年更新)
4,その他、総会(または役員会)の決議に基づき、臨時の徴収を行う事がある。


(各諸費用)
第17条 各種大会・行事・直会等の参加費用、昇段審査関係費用、免状授与関係費用、並びに用具代等は、個人負担とする。
(1) 昇段費: 取得段位×10,000円 ※受講料含む
(2) 指定行事参加費(年2回):10,000円。本会の指定する大会・講習会等の参加費として、会員は参加の有無に関わらず、これを納入する義務を負う。
なお、納入された費用は、理由の如何を問わず返金しないものとする。

(3) 免状及び諸費用は別途必要

   第6章 昇段審査
(昇段・称号)
第18条 段位・称号は、審査により修練者に認許し、その研鑚練磨の実力を評価し、認許は、証書によるものとする。
1、段位は初段から八段までの8段階。
2、称号は、範士・教士・錬士の3階程とする。
3、昇段審査は、年に2回の指定日(時期については別に定める)に受審できる。
(審査)
第19条 審査会は、師範または別に定める審査委員より委嘱を受けた者の立会いのもとでおこなう。
(表彰)
第20条 本会の発展に著しく功績のあった者に対しては表彰を行う。

 
   第7章 その他
(個人情報及び肖像権使用に係る同意)
第21条 会員は、入会を申し込むにあたり、本会による個人情報および肖像の以下の使用について、あらかじめ同意するものとする。
1,肖像及び個人情報の使用については、当会の広報に関することのみに使用します。
2,運営として、ホームページ・パンフレット・SNS(facebook/instagram/twitter 等)に掲
  載致します。
3,不定期で不特定多数の写真・映像アップとなるため、都度、個別による連絡はいたしません。
4,肖像などを撮影した写真・映像を使用することについて同意します。
5,著作権、著作者人格権等の権利の主張あるいは行使その他何らの請求も行わない事にそれぞれ同意します。
6,正当な理由により掲載を拒否する場合には、事前に師範に申し出るものとする。ただし、その後の掲載の可否については、本会が判断するものとする。

7、退会後においても、在籍中に撮影された写真・動画については、削除の義務を負わないものとする。

(その他事項)
第22条本規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項および本規約の施行に関する細則は、会長が別に定める。